知的財産をお金にする一例です。
親しみのある、イメージの良いデザインやキャラクター、呼称を保有していてそれを使いたいという第三者が居れば、使用許諾契約(ライセンス)することで収入につなげることが可能です。
ここで関係してくる権原は、まず第一には著作権、意匠権、商標権そしていささか趣は異なりますが不正競争防止法ということになります。それぞれについてコメントします。
著作権:著作物にかかる権利であり、基本的には創作により自然発生します。しかしながらこの場合の権利範囲には若干注意が必要です。このキャラクター自体は誰でも知っていて、見ればほとんどの人がそれだと認識するでしょう。ですが誰でも認知するからといってそれが著作物かというとそうでないことはお分かりになるかと思います。ある著作物をそのまま、あるいは一部を複製、またはオリジナルが認識できる程度の改変が著作権が及ぶ範囲です。つまり、あのキャラクターでしょ、と認識する人がいたとしても著作権の範囲に含まれない可能性があるということです。
意匠権:デザインを保護するための権利ですが、この事案に関していえば非常に狭い範囲の権利しか主張できません。ポーズも含みそれそのもののキャラクターデザイン、あるいはその特徴的な一部が保護の範囲であり、場合によってはポーズを変えただけでも意匠権の権利範囲を超えてしまいます。また、出願して特許庁の審査を受けて初めて権利となります。
商標権:信用の化体したシンボル(標章)としてキャラクターが保護されます。このケースでは意匠よりも広く、人が受ける印象としてそのキャラクターと誤認する程度に似ていれば使用が禁止されることになります。ただし、信用を保護するという目的にかんがみれば、こういったキャラクターを商標として保護するのはいささか趣旨が異なるといえます。本来は商品名であるとか、企業のロゴなどが保護の目的となります。出願して特許庁の審査を受ける必要があります。
不正競争防止法:これは上述の4つの事例の権利とは異なります。名称にもあるように、フェアーな市場活動を逸脱する不正な行為を罰するものであり、今回のケースでは「似たキャラクターを用いて利益を侵害する」ことそのものが禁止されます。特に出願する必要はありませんが、実際に損害が出ている、あるいは損害が生じる恐れがあることが必要です。
知的財産で稼ぐといっても簡単なことではありません。特許庁に出願して権利を得て、その権利を行使して盗用を防止するという考え方は間違いではありません。ですが権利によって守られるモノや範囲が異なります。守りたいもの(例えばキャラクター)の性質を十分検討して、実効性のある方法を選択しなくては意味がありません。
実際に不正使用が発覚した場合には、不正使用の状況によりケースバイケースではありますが今回のケースでは著作権あるいは不正競争防止法を拠り所とした防衛策を考えた方が効果的だろうと考えます。
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