業務内容のご紹介

 当オフィスでは御社における知的財産の理解促進、アイデアのすくい上げから権利化、維持管理まで一貫したお手伝いをいたします。
  • 知的財産教育・解説
     知的財産とは何かを理解し、どのような技術が権利化できるのか、あるいは他人の著作物について事業活動の留意点を、御社の事業内容に即した事例でご理解いただけます。
  • オープンソースソフトウェア
     容易に高品位のソフトウェアを開発できるOSSですが、その利便性の裏側には注意しなければならない点が数多く存在します。何に留意しながら利活用すればよい かご理解いただけます。
  • 発明のリエゾン活動
     日々の業務で成した工夫や改善ポイントに対し、使える権利にするために気を付けなければならないことや、すでに世の中に知られている技術を回避してどのよう な独占権が得られるかをみなさまと一緒に考えさせていただきます。
  • 特許出願及び権利化対応
     特許権等の権利を得るためには特許庁へ出願し審査を受ける必要があります。発明者本人以外がこの手続きをするには、弁理士法に定められているように国家資格を持った弁理士が代理する場合に限られています(弁理士法第75条 弁理士の専権業務)。これらの業務については当オフィスの提携特許事務所と連携することで対応いたします。
  • 知財管理業務のアウトソーシング
     出願しただけでは権利は得られません。出願後も特許庁とのやり取りが必要となりますし、すぐに意図した権利が得られるというわけではありません。権利化まで の間、他の出願との関係性や事業上のコスト対効果を考慮しながらの長い目で見た対応が求められます。しかしながら、たとえば出願中の案件や登録済みの権利が 多くないうちはポートフォリオを管理する専任の知財担当者を設ける程でもないこともあるでしょう。顧問契約をいただくことで、提案ルーチンの整備及び継続し てリエゾンや知財管理といった御社で必要とするサポートをさせていただきます。
  • 契約書条項の検討及び作成
     主に知的財産関連条項が含まれる契約書の事前検討または新規の作成を承ります。例えば御社が開発委託や製造委託、使用許諾などを結ぶ際には契約書を取り交わしていると思います。こういった依頼の遂行にあたり新規にアイデアが生まれたり、あるいは相手方に対し既得権利を利用させるといった場面が考えられます。こういうときには取り交わす契約書の条項で十分に自己の権利の保護を担保しておかなければ、後になって取り返しがつかない事態を招くことがあり得ます。当事者双方の事情に考慮しつつも、将来的に起こり得る事態を予想して可能な限り事を有利に進められるよう配慮することが大切です。
  • 関連調査
     誰かが特許出願し、あるいはすでに公知となった技術については出願しても権利化はできません。特許庁が公開する公報をベースに公知判断に資する情報を提供い たします。または御社業務に関する業界関連の他社出願状況などもご検討いただけます。

投稿日:2016年11月23日 更新日:

執筆者:

2024年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
  • 0今日の閲覧数:
  • 0今日の訪問者数: