昨年は自動車の燃費について、事実とは異なる表示をしていたとして問題となりました。この事件については景品表示法違反という判断に落ち着くようです。
製品への不当表示という問題は、それを管轄する法律が存在する場合にはその法律が適用されます。今回は適切な法令が無かったようで、消費者庁管轄の問題として処罰されるとのことです。大きな社会問題だとは思うのですが、少しばかり違和感のある判断がされたように思います。
不当表示という問題は知的財産権でも存在します。場合によっては後の権利行使に支障が出かねない「特許表示」というものがあります。
「特許表示」とは製品本体や製品に添付する書面等に、その製品に特許技術が含まれていること、あるいは特許技術を用いて製造されたことを明記することです。製品の銘版にPAT.といった表示と番号が書かれているのは見られたことがあると思います。特許番号を表示する目的は、その製品にはその番号の登録特許にかかる技術が用いられていることを表すことで、スムーズな権利行使をするためであり、または特許権が存在することを認識させることで第三者による無用な特許権侵害を防止するためと言えます。
では「特許表示」をしなければ不当なのかといえば、実はそれぞれの国の法律によって異なります。これを法律の属地性といいます。日本の場合はあくまで努力義務とされ、たとえ特許表示をしなくとも法的権利上不利に扱われることはありません。一方、米国の特許法では「特許表示」は権利行使上必須の要件とされており、表示していない場合には、表示していなかった期間分の他者実施に対しては原則として損害賠償もできません。
ここまでの話は法律上の要件であって、何も目新しいことはありません。国によって「特許表示」の扱いが異なる場合があるということを認識して欲しいのです。出来るだけ「特許表示」はするものと認識のうえ、もしも他国への輸出もあり得るのであれば「特許表示」はほぼ必須と考えなければなりません。
今回はの話題は特許表示にかかる「不当表示」についてです。
では特許関連の「不当表示」とはどういうことを言うのでしょうか。ちなみに条文上は虚偽表示といいます。表示しないこと自体は、前述のように当人には不利に働くものの他人にとっては不利益はないので”不当”には当たらないでしょう。他者に不利益があるとすれば、その製品に有効でない特許の番号を表示してしまうことです。
”その製品に有効でない特許”とはどんな特許でしょうか。一つは、その製品に無関係な特許です。そしてもう一つは、すでに権利期間が満了した特許です。前者は分かりやすいですが、後者は権利が満了してしまったとしてもそもそも正当な権利なので気が付きにくいです。
知的財産権は権利期間が定められています。特許権は一般的には出願後20年です。古い時代の特許の場合、知らず知らずのうちに権利期間が満了しているかも知れません。
たとえば米国の場合、前述のように「特許表示」が必須です。必須だから製品に表示します。ですが、すでに満了した特許番号が継続して表示されていたら「不当表示」になってしまいます。もちろん製品を製造するときには販売日を意識して表示も書き換えればよいわけですが、継続した生産活動の中にあって、それは容易ではないことはお分かりになると思います。
実は少し前に米国で特許番号の不当表示に対する訴訟が流行りました。しかも米国ではクラスアクション(集団訴訟)をされますので、敗訴した場合には賠償額が跳ね上がります。「不当表示」は法律違反なので訴えられればほぼ勝てません。こうして勝ち取った賠償金の取り分は、訴訟を起こした原告と国で折半になるようです。訴訟大国アメリカならではです。
ちなみに、なぜ有効でない特許の表示をすることが”不当”なのかと言えば、正しくない表示をすることで消費者を詐称した、ということなのだそうです。現実問題として、権利満了の特許番号を表示したからと言って社会的に損害が出ているのかと言ったら、正直怪しい気がしてなりませんが。