個人情報を扱う個人情報保護法については何度か触れてきました。そもそも個人情報のすそ野は広くあいまいで、どこまでが管理が必要な個人情報であるかについては疑義があります。(「改正個人情報保護法」)
さらに5月には法改正があり、そこで個人が特定できない程度に加工した「匿名加工情報」は本人の同意なしで利用可能なるようになることもお知らせいたしました。
さすがにこれでは先々の紛争の火種になり兼ねず、ひいてはビッグデータの活用にも支障を来すと考え、「個人情報保護委員会」が具体的な加工方法を示しました。
ビッグデータ売買に指針:日本経済新聞
この指針はいくつかの種類の「個人情報」に対しどの程度加工すれば、改正法に言う「匿名加工情報」になるのかを示したものです。具体的には共通となるルールと5つの事例の場合について示しているようです。以下に共通のルールとして紹介されていた項目を記載します。
これに従えば本当に個人を特定される危険がないのか、この粒度で真に有効なデータとなり得るのか、言い出せばきりがありません。ですが混迷を深めている同法の解釈として、政府として一定の指針を示したということが重要なことではないかと考えます。