特許権などの知的財産権は資産性がありますので譲渡が可能です。以前にも書いたように、発明者や創作者に関係なく原則自由に譲渡することができますし、譲渡されてもその効果に影響を及ぼすことはありません。
知的財産権も物である以上、譲渡する際には価格を見積もらねばなりません。どのように見積もるかについてはさまざまな考え方があって確立した計算方法はありません。
権利を取得するまでに掛かった費用を価値とするのか、その発明を使った製品の売り上げを用いるのか、あるいはこれから利益を生むであろう見込額を考慮するのか、その時々の考え方で大きく異なります。要するに知的財産の時価をどのように考えるかということに尽きます。
それを踏まえたうえで、実際に資産を売買譲渡することを考えます。
取引価格自体は売り手と買い手との間で決まるので、当事者間で合意できればなにも問題はないはずです。これが海外の企業との売買譲渡であった場合には税金の面で問題が生じます。
これが先ごろ話題となった「パナマ文書」にまつわるタックスヘブン(租税回避地)を使った節税対策です。なぜタックスヘブンに知的財産を移すと節税になるのか、簡単に説明します。
特許権などの知的財産も無形固定財産というからには資産台帳に記載された帳簿により把握されています。これは会計上把握された価額であり、前述の時価とは往々にして異なります。取引自体は”時価取引の原則”に従いますので、時価が簿価より低ければ、売り手側の企業は簿価と時価の差額分の損失が生じます。この損失は資産売却にともなう特別損失として利益から控除されます。従ってそれだけ税引前当期純利益が低く算定されることになります。すると、それに応じて一時的に法人税などの税金の支払いが減額されます。
一方、資産を購入した買い手側の企業は資金の流出はあるものの、その知的財産によりライセンス料が入ってくれば最終的な利益が上がります。従ってライセンス料などの増収分に相当する法人税などの増税分の支払いは増加します。
このとき買い手側企業が売り手側企業の連結子会社だったとします。親会社の国の税率が子会社の国より高ければ、増収額に対応する増税分を子会社が支払った方が親会社で支払うよりも安く済みます。
さらに外国の子会社に移した知的財産権を親会社が有償で利用することにしてそのライセンス料を子会社に払うスキームとすれば、親会社はその支払額を収入から控除することができます。両国間の税率に差があればあるほど節税効果が高まります。
収益の上がる知的財産権については本国に置いておくよりも、時価を不当に低く見積もったうえでタックスヘブンに設立した子会社に譲渡してしまえば最大限節税効果が期待できるのです。
知的財産権の時価見積もりは比較的柔軟だと上述しましたが、海外取引の場合租税特別措置法で規定された移転価格税制(独立企業間価格で行われたものとみなす)があるので時価を法外なほど少額に見積もることは認められないでしょう。
このようなことが起きるのは企業が支払わねばならない法人税などの税率が極めて高いからです。少しでも純利益が減らせられれば無視できないほどの節税効果があり、結果的に企業価値を高められるという実情があります。
他方、税収の大きな部分を占める法人税収入を見込んでいる国家としては大きな痛手です。そこで本来は取れるはずの税収の足しにするとともにタックスヘブンへの資産移転の抑止力となるような仕組みを、多国間条約に盛り込もうということになっています。
国にとっては切実な問題ですが、第三のビールの事例のように企業努力を続ける側からすると大変悩ましいことです。
専門家の間では解決策として法人税率を下げればよいという指摘があるものの、いうほど簡単ではないでしょう。各国間で税率が異なる以上、グローバル展開する企業にとっては節税対策として有益な施策であり続けることに違いはないはずです。
世界的な通販大手で争われていた租税回避の裁判が行われていましたが、このたびその正当性が確認されたようです。
アマゾン、海外節税訴訟で勝訴 米租税裁判所判決:日本経済新聞
国情としてはどうであれ、犯罪とは言い切れないので仕方ないのかも。これは米国での話ですが、果たして次の一手はどうするのか?