なにがしかの発明をして特許権あるいは実用新案権を取得しようとするとき、特許庁の審査で拒絶の理由が発見されなければ権利が付与されます。そうして得られた知的財産権は権利ではありますが、防衛的な効果はあるにせよ取得しただけでは収益に結び付きません。黙っていても他から金銭が入ってくることはないからです。
自身で使うことを除き、収益につなげるためには他人に対して知的財産権を行使する必要がありますが、実は簡単なことではありません。以前、知的財産の活用について投稿(「知財活用」)したことがありますが、相手方にとっても有益な条件、つまりWIN-WINな関係性が築けなければ成立しません。現実社会ではさまざまな力学が働きますので一方的に権利を主張するだけではこじれるだけです。発明の権利が取れることと活用することとはまた別の話です。
添付の記事は特許庁が主導する知的財産権面における地方創生支援事業の成功事例が紹介されています。行政が介入してまで民間活用を図るのは知的財産権の死蔵化が問題になっているからです。その理由を見ていきます。
他人に対して権利行使するには資金や時間が必要です。権利行使するシーンは大きく二つあると思います。一つは良いアイデアなので有償で使ってもらおうとするとき、そしてもう一つは相手が権利侵害しているときです。
前者は保有権利の売り込みです。まず相手側が有益と考えるかどうか分かりません。今後の事業展開に対して何らかの利益があるならば、提示対価との天秤で検討はするかも知れません。ですが現在実施もしていない事業で使う知的財産権を自ら取得するモチベーションは生まれないのではないかと思います。
結局のところ先々の自己の事業がどうなるかわからず、侵害警告を受けたときに初めて考えれば良いと考えるならば今ここでライセンスを取得しなければならないという必然性を感じません。
そもそも、売り込み側が良い権利だと思っているだけで、知的財産の実際が分かる人が見たら権利行使できそうにない無価値な権利というのも散見されます。
後者の場合の交渉先はすでに軌道に乗り利益を上げている事業者であることが多いと思います。相手は設備投資もしているし利益も出ているので、他人の権利を侵害しているからと言って即座に事業をやめたりはしないでしょう。だとしたらライセンス料を支払ってでも事業を継続しようと考える可能性は高くなります。
しかし提示された対価が権利の評価値に対して不相応だと考えれば拒否されますし、事業継続のため知的財産権そのものを無力化しようとするかも知れません。
事案にもよりますが広範に発明を実施するためには資金も設備も必要ですから、交渉相手はおのずと大企業に絞られます。
ですが大きな会社は二つ返事でライセンスを取ることはまずありません。なぜなら、大企業は権利侵害を回避するためのカードをいくつも持っているからです。たとえば権利非侵害を主張するためのノウハウや知的財産権を無力化する手段などです。
また権利を行使する側としては大企業に難癖をつけることで取引関係に影響が出たり、訴訟を仕掛けるにも莫大な資金が必要になりますので、体力が弱い中小企業であれば権利侵害で訴えるのは現実的ではありません。大事には至らないだろうと足元を見られやすいことも一因です。
権利行使する側がよほどのタフネゴシエーターでない限りは、どんなに良い発明であっても死蔵化してしまうことが多いのです。
権利化しても有効に機能しないとなれば誰も出願しなくなり優秀な技術が公開されることもなくなります。そうなれば独占権を与えることで技術開示を促進し産業を発展させるとした法目的が果たせなくなってしまいます。
政府は、知的財産の活用に消極的な中小企業を取り込み、権利活用のための新たな需要を喚起する必要があると判断したのです。
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