特許権などの知的財産権は発明者や創作者に対してそれを独占的に使用することを法的に認めるものです。
しかしながら実社会ではそれに従わない者や、権利侵害と判断できるか否かグレーな場合もあり得ます。このような場合、自力救済を禁止している日本では裁判という手段で解決を図るというスキームになっています。
一口に裁判といっても、その手順はそこそこ複雑で訴訟対応の練度によって勝敗もかなり影響を受けると考えられます。少しでも勝率を高めるため法律の専門家である弁護士に弁護を頼むのが通常の対応ではありますが、案件にもよるものの多くの資金が必要となってくるものです。
悪いことに、海外ではパテントトロールと呼ばれる知的財産を手っ取り早く資金化することを目的とした一種の投資会社が横行しており、訴訟に負けるようなことがあれば三倍賠償を受けるなど海外リスクは計り知れません。
そういったリスクを少しでも低減することを目的として、特許庁が中心となって知財保険を平成28年に創設しました。今回の記事はこの保証枠をさらに広げることを決めたという内容です。
詳しくは特許庁のHPに掲載されているパンフレットを参照ください。
その他にもさまざまなサービスがありますので少しばかり紹介させていただきます。
日本国民、日本企業を対象とした知的財産関連の支援業務として、知財行政を特許庁(JPO)、外国展開事業関連の支援を日本貿易振興機構(JETRO)、相談・海外権利化支援を工業所有権情報・研修館(INPIT)がそれぞれ担当します。
実務的にはJETROとINPITが主に動くような感じです。
事業の外国展開にかかるリスクは国内法ではなくそれぞれの国の法律(属地性)によって変わります。またその時々の情勢によっても最良な対処の方法は変わりますので、もしも外国がらみで問題を抱えているならば記載の窓口に当たってみてはいかがでしょうか。基本無料で相談を受けてもらえます。