著作権侵害の話です。
サーバに保管されている著作権があるコンテンツの扱いは混迷を深めています。著作権のもともとの体系がモノが存在し、そのモノが授受されることが前提でできているフシがあります。
従って、簡単に複製が可能で、ロケーションに関係なく提供が可能で、さらには匿名性も確保されてしまうクラウド環境はそもそも考えられていない法体系なので仕方のないことです。
サーバにコンテンツをアップロードすること、そのアップロードしたコンテンツをダウンロードして視聴することは一応著作権侵害に問えることになっていますが、実効性についてはまだまだ弱いと言わざるを得ません。
しかしながら今回取り上げる記事の問題は、タイトルにもあるように「無断リンク」です。
「無断リンク」とはサーバにアップロードしているコンテンツの著作権者に断りなく、自身のホームページにリンクを貼っていることを指します。インターネットの性質上、URLを記載しさえすれば全く別のサーバ上のコンテンツであっても自身のホームページ上で、あるいはホームページを介して閲覧者が視聴することができます。
インターネット上に公開しているんだから無断リンクを張られても仕方がない、と見る向きも確かにあるでしょうが、コンテンツの著作権者からすると容認できません。確かに特定の利用者に、そのコンテンツを当該サーバ上にアップすることを許諾したかも知れませんが、それ以外の不特定多数の利用者に同じようにコンテンツを使うことは許諾していないからです。
他方で、前出の正規に許諾を受けた特定の利用者にとっては”正規の使い方”であり、誰が見ているかも(つまり無断リンクが張られているかどうか)分からないし制限もできないのです。もちろん許諾を受けた利用者にその分の著作権料も支払えとは言えません。
これは換言すると「直リンク」ということもできます。どのサーバ上にあるコンテンツも他のサーバで供給するホームページの中で同列に扱うことができます。技術的にはあたかも、そのコンテンツの許諾を受けたのと同様に自身のホームページで使うことができるのです。
控えめに引用されていると認識できる程度の扱いで張られているのであればまだしも、明らかに営業妨害に値する事例も出てきました。(「無断公開」)
公衆に受信可能にサーバ等にアップロードすることは明らかに著作権法違反に値します。(公衆送信権侵害)
違法コンテンツであることを知りながらダウンロードする行為も法的に違反です。(現実に実効性が弱いのは前述の通り)
では、アップロードされた違法コンテンツに自身のホームページでリンクを張る(直リンク)するのは明確な著作編法違反になるのか、というのがこの記事における論点です。
現実には「直リンク」は現在の法律では十分に規制できない状況にあります。
相手が個人でなく、営利を目的とした企業でも結果的には同じです。
だからといって以下の主張は行き過ぎの感が否めません。著作権料を取ることを考えるのではなく、許諾の無い者は制限する方向で考えていかなければ、やはりおかしなことになってしまいます。
いずれにしても難しく困難な課題です。著作権料の徴取をいままで通りのやり方の延長で考えると、どうやても破綻してしまうはずです。
そんなに分け隔てなく著作権料の徴取が重要だというのであれば、皆保険や公共放送のように一律徴収、あるいは消費税のように何らかの消費量に比例して徴取することを検討する以外には、抜本的に解決することはできないように思います。