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標準必須特許裁定(その2)

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 特許権で儲けようとするとき、大きく二つの方法が考えられます。
 一つは特許権の独占的な面を使って他の企業に造らせない、売らせないようにすることで自社の収益を確保するもの。そしてもう一つは特許権自体あるいは実施権を販売することで直接的に収益を得るもの。
 後者の場合は、この実施権(通常実施権、専用実施権)を与える際にライセンス料を徴収します。ライセンス料の算定は実は非常にセンシティブです。

 ライセンサー(許諾者)とライセンシー(実施権者)の間は往々にして対等な関係はありません。金銭を支払ってでもモノが作りたい・売りたい側がどうしても弱い立場に置かれます。勢い、ライセンサーは高額なライセンス料を設定しがちになります。
 一方、ライセンシー側からすると、ライセンサーがどれだけの投資を行って得られた権利であるかが見えないこともあり、その実施権を過小評価しがちです。結果として両者の認識は広がります。

 一つ一つが独立した製品であり、それぞれ個別の権利に対するライセンス交渉であれば比較的クリアな交渉にはなるでしょう。
 しかしながらこれが全世界で標準的に使われる製品や技術に必須の権利だったとしたら話はまったく異なります。その影響力は莫大であり、一方でそれが特許の正当な権利行使であり真骨頂でもあります。正当な権利行使であるがゆえに、そこに線を引くのは極めて難しいことです。
 以前にも何度も取り上げたパテントトロールが一筋縄でない理由もそこにあります。

 さて、こういった交渉事は民事で行われるもので、少なからず両者の合意があればどのようなライセンス条件であっても問題とはなりません。しかしそれが一国の国際競争力に影響するものだったらどうでしょうか。国としても民事だからといって手をこまねいているわけにはいきません。

 以前の投稿(「標準必須特許裁定」)では、国は裁定という形で契約に介入することを検討しているということでした。
 そして今回は、その一環になるのでしょうが、料金交渉のガイドラインを策定するということです。

 本来、権利は両者間で取り決めるものであり、どのような金額で取引されても問題はないはずですが、標準的な技術であればあるほど相場というものが決まってきます。以前の取引の際のライセンス料であるとか、市場規模などのファクターを考慮すると法外な金額かどうかは大体分かります。それでも経験値の低い中小企業にとっては相場は分かりにくいものです。

 そういった業界標準的な情報を収集して、標準的な技術限定ではあるものの、料金交渉のための指針を作成するようです。国が相場はこれくらいですよ、と示すことでライセンス交渉の透明性を確保しようとする施策です。どちらかというと中小企業対策の面が大きいように思います。

標準使用の特許、ライセンス料透明に 特許庁 : 日本経済新聞

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