「技術立国」、「日本再生」を掲げて日本を元気にしようとする政策が実施されています。日本の経済力を高めることをミッションとしている経済産業省は特許施策としていくつかの緩和政策を打ち出しています。
資金力も乏しく立場の弱い中小企業の一助となる、行政として民事の調整に乗り出す(「標準必須特許裁定」)というのもその一つです。
今回の記事はイノベーションの源泉となるようなベンチャーが業界の中で苦渋をなめるようなことがないように立場の向上を目指したものではなく、知的財産行政そのものの改善についての施策です。
しかもそれは日本ローカルなものというよりは、グローバルを相手にしたときにどうしても必要となるものなのです。
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さて、標準必須特許というものの性格は以前にも言及しました。(「コーデック」など)
いくら標準規格に通ったとしても、それらをお金に結び付けるためには他社に対する独占権や禁止権を持たなければ単なる社会奉仕にしかなりません。
また知的財産にかかる権利は属地性があり、日本の権利は日本国内でしか権利主張できません。ということは日本で標準必須特許を活用しようとしたときには、日本の法律で発生した知的財産権が必要なのです。つまり日本国の所定の機関(ここでは特許庁)に出願という行為をし、確認を受けなければそれらの権利は付与されません。
せっかく産業に貢献するような技術を開発しても権利がなければ利益に結びつけることができません。さらには、昨今のIT系の色彩が濃い技術は特に、新鮮度が命でありすぐさま実施に移さないと有利な立場に立つこと叶わないうえ、このような技術は模倣も簡単な場合が多く、より一層早期の権利付与が望まれています。
しかしながら、知的財産の審査というのは往々にして時間がかかります。知的財産権という権利の所在が不安定である間は投資活動や営業活動にも減速的な影響を与え兼ねません。
かといって早期の権利付与を急ぎすぎると審査の品質が低下する事態を招くかも知れません。ここでいう審査品質の低下とは、公知例ある技術・創作への権利付与による法的安定性の低下、正当な権利者に対する営業妨害による経済の停滞が考えられます。
すでに長い時間をかけて改善してきた審査体制でもあり、品質を落とさずに今よりも審査を早めるというのは難しいため、実用新案権のような”判定”制度を設けるのだそうです。
”法的拘束力がない”とあるように、権利とはまた別の性格のものです。権利が付与されるわけではないのにどんなメリットがあるのかといえば、”権威のある行政機関が必須特許であると認めた”というお墨付きということになります。
そしてお墨付きを出した機関が特許庁であるということも、特許権を付与する権限を与えられた省庁ということで”権利になる確率が相当高い”という確認にもなるということなのでしょう。
もちろん、これは権利ではないためこの結果を提示されたとしても、第三者は直ちに実施を停止しなければならないわけではありません。
もう一つ忘れてはならないメリットがあります。それは判定のために追加コストを強いられる特許庁にとっても悪い話ではありません。
以前にも書いたように思いますが、日本への特許出願は少なくなってきています。それは日本に市場がないといった構造的な問題もあるのでしょうが、権利化が遅い(と思われている)ことも大きな影を落としています。
日本における有効な紛争回避手段が確立されれば外国からの出願も増加するという、いわばグローバルな行政力の向上といった一石二鳥を狙っているとも言えます。