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商標権の消滅

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 商標権とは?
 様々なところで解説がされていますので省略しますが、「商標」の存在目的とはなんでしょうか?
 商標法第一条(目的)で以下のように説明されています。

 商標を保護するとどうして利用者の信用の維持と需要者の利益の保護が図れるのでしょうか?
 答えは様々あるのかもしれませんが、製品であれば製造メーカーの企業名や、商品がサービスであればサービス会社の名前を考えると分かり易いです。そのメーカーやサービス会社が提供するその製品やサービスは一定の品質が確保されているだろうから信用が置けるという理屈です。それにより企業は売り上げを確保することができるし、消費者は確かな商品を手にすることができます。商売は信用の上に成り立っているという前提での話です。

 市場から信用を勝ち取るのは言うまでもなく大変です。時間もお金も掛かりますし、企業運営の商才や企業努力も必要です。その信用に”ただ乗り”しようとする行為が商標法にもとづく商標権侵害、不正競争防止法であれば不正行為ということです。

 商標権に上述のような存在意義が与えられているとするならば、どのような商標に対して独占権である商標権を与えるべきかが見えてきます。正しく言うならば、法律上は商標登録を受けることができない商標を列記しています。
 簡単にいうと、「自己と他人の商品・役務を区別することができないもの」は登録要件を満たしません。保護すべき”信用”は”区別”できるものでなければなりません。

 商標登録を受けられないものは多岐にわたりますが詳細は他に譲るとして、添付の記事に関する部分についてコメントすることといたいます。記事の場面は米国での係争事件のため日本の法律とは若干異なることはご了承ください。

 記事のケースは、大手検索サイト運営会社の”商標”が普通名称化したか、というものです。類似の事件例として「ヨーヨー」や「エスカレーター」が挙げられています。
 身近な例としては「ホッチキス」(製品名はステイプラー)もあるでしょう。要するに、かつては製造・販売した企業が命名した”商品名”であっても、何の考慮もせずに販売を続けると一般消費者の間で製品名として通用するようになることがあります。これを普通名称化といいます。
 普通名称化すると、ノートとホッチキスは物品としては区別可能ですが、ただ”ホッチキス”と表示しただけでは誰が製造・販売したものかはもはや区別できません。そうなれば商標権としての登録要件を欠くことになります。

 前述の大手検索サイトが公開されたときは当所の名称で当然他の既存の検索サイトと区別はできていますが、そのサイトで検索することをこの検索サイトの名称をもじって動詞化した新語が広まりました。そうこうするうちに、インターネット検索サイトで情報検索することをこの新語を使って表記することがおよそ一般化しました。よってこの新語の一般化により検索サイト名称も登録要件を欠いているという争いのようです。
 結論としては一般化していないので区別可能であり、登録要件をいまだ備えているというものでした。

 この事案の怖さは、いったん商標権として取得した権利、そこに化体した信用を勝ち得たとしても、ただ漫然と利用していただければ足元をすくわれるということです。法曹界ではこれを「権利の上に眠る者は保護に値せず」として戒めています。
 ちなみにいったん成立した権利が消滅するケースとして「その商品又は役務について慣用されている商標」(慣用商標)、「需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」(周知商標)などの規定があります。

 最先の出願により権利を獲得できたとしても後発的な事由によって消滅するところは、同じ知的財産権である特許権などとは異なります。一方で、特許権は権利満了後は再登録できませんが、商標権は満了しても何度でも更新登録できるというところは法目的の違いを良く表していると思います。

 この記事を引用してきたのは、次のことを申し上げたいからです。それは自身の登録商標を慣用商標や周知商標化させないための努力をしなければならないということです。
 巷でもよく見かけるかと思いますが、名称の右肩に®マークが振られていたり”(登録商標)”と明記されているアレです。これは商標であり法的に保護されていることを示すと同時に、一般消費者による名称の一般化を防止することを意図しています。
 自身の製品については上述のような必要な表示をすればよいのですが、他社による転売や流通を介する場合には表示が”落ちて”しまうこともあります。法的には他社に表示義務は生じませんので、ここはきちんと契約で登録商標であることの表示義務を課すようにしなければなりません。
 商品や技術を仕入れたりする場合には逆にこちらの方が表示しなければならない契約になっていることもありますので、やはり契約書はきちんと確認してください。

 では何らかの理由で商標が登録査定を受けられなかったり、これから出願するとった場合には対策が無いのかと言えばそうでもありません。そういうときは™や”(商標)”と表示することができます。商標法による権利は得られませんが、少なくとも一般化防止効果が期待できます。

 商標権として登録できるかどうかは法律上の審査基準に基づきますが、たとえ登録できなかったとしても自身の事業の上では大切な商標であることには変わりありません。商標は努力して積み上げた信用です。大切にしたいですね。

「グーグル」と「ググる」は別物 米高裁が商標権認める:日本経済新聞

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