話題

ネットショップにおける契約成立時期

投稿日:2016年10月25日 更新日:

「本ガイドには、注文を行う消費者に契約成立時期が明確に認識できるようにすること、また事業者側からの承諾の意思表示はなるべくメールで行うことや、メールで行う場合は消費者側よりメールが届かないと主張されたときに、その証明を消費者側に求めないよう記載しています」
~下記リンクのHP冒頭より抜粋~

ネットショップは以前からドットコムと称されて商売の一形態として確立されるようになりました。実店舗を持たなくとも比較的低予算で始められ、さらにショップとしてのオンリーワン的な特徴を主張することで特定の顧客発掘、確保も実現することができます。

しかしながら、新しい商売形態のため従来の民法や商法にはない対応を迫られることも多い分野です。

契約という概念は対面販売であろうとネットショップであろうと、ショップ側の申込と顧客側の承諾という意思表示によって成立することに変わりはありません。問題となるのは(1)遠隔地者間の契約となることと、(2)意思表示の不確実性となります。

(1)についていえばWebというメディアを通じて、それこそリアルタイムに対面に近い形態で手続きが進むのに、当事者同士は離れた場所にいることです。従来であれば郵便等の手段により意思表示をしていたはずです。
(2)については電子メールの発達です。現代では郵送の代替手段として使用され、顧客側もそれを望む風潮にあると考えます。もちろんショップ側としては切手代等がかからないという大きなメリットも生まれます。しかし電子メールのアドレスは住所表記ほど管理された識別能力を持たず、確実に特定人(つまり注文主である顧客)に届くのかといった信頼性がまだまだ低いといえます。従って民法に規定するところの到達主義を担保するにも証拠能力の点で課題が多いといえます。

現実に稼働中のネットショップでも、試行錯誤ともいえるような様々な手段を試行中であり、より確実な方法を模索している段階であろうかと思われます。ネット犯罪も多様化している昨今にあってはセキュリティと顧客の利便性という相反する需要を満たすという難しい状況にあるといえます。
ネットショップの皆様へ ~ 一般社団法人 ECネットワーク

-話題
-

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

関連記事

no image

パテント政策

 米国は訴訟大国と呼ばれるように、知的財産権のような特許権についても常に訴訟が繰り返されています。特許をネタに損害賠償金やライセンス料を請求するパテントトロール(「パテントトロール」)のような存在も出 …

no image

自社知財で稼ぐ

 知的財産をお金にする一例です。  親しみのある、イメージの良いデザインやキャラクター、呼称を保有していてそれを使いたいという第三者が居れば、使用許諾契約(ライセンス)することで収入につなげることが可 …

no image

テルネット

 IoT機器を狙ったサイバーテロの猛威が高まってきているようです。記事によれば、監視カメラや画像レコーダー、接続用ルーターの被害が多いようです。  サイバー攻撃の手口も目的も、そして影響範囲も現実の犯 …

no image

工業規格

 日本工業規格(JIS)に改訂の動きがあるようです。  日本工業規格は一般にJISと省略されて呼ばれますが、こちらの方が良く耳にするかも知れません。他にも日本農林規格(JAS)という規格もありますが、 …

no image

釣り記事

 ネットの信用に関わる話題です。”釣り”といってもFishingではありません。いわゆる”煽り記事”です。  最近のネット記事は、残念ながらこの手の記事が多いように感じます。タイトルばかりが仰々しくて …

2016年10月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 197今日の閲覧数:
  • 194今日の訪問者数: