商品を売り込むときによく目にする「コピー」や「ネーミング」。知的財産と関係があるの、と言われてしまいそうですが。
これらは創作的表現の成果ですから、もちろん著作権は発生します。商品名に使われれば商標権として保護されることもあります。
添付した記事の内容自体はマーケティング理論についてのものです。それでは記事の内容を抜粋しながらお話を進めましょう。
記事自体はマーケティング戦略として非常にためになることを述べられてますので、一読されると良いかと思います。
ここでは無名無形の製品の「衣装」を、知的財産権の一部を成す「意匠」という言葉に言い換えられています。
まず、コピーとネーミングと二つの言葉が出てきます。正しくないかも知れませんが、コピーは雰囲気を伝える簡潔な商品説明です。一方ネーミングは商品名そのものです。
そして商品名こそが製品の意匠となる、という説明です。
意匠権について少し説明しておきたいと思います。
まず意匠権の目的は意匠権法第一条に「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与する」とあります。
そして意匠の定義として意匠権法第二条に「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」とされています。また、「物品の操作の用に供される画像」や「一体として用いられる物品に表示されるもの」も含まれます。
定義中に”美感”とありますが、人が物に対して美しいと感じる基準は人それぞれですので、それが意匠か否かの法律上の”美感”の基準はそれほどシビアではありません。
この記事の筆者は(パッケージの真ん中を占める)”ネーミング”は「意匠」であると書かれています。 意匠はデザインとも訳されますが、こう考えてみるとネーミングは意匠とは異なるように思います。もっとも商品自体や商品名を図案化して商品に添付、あるいは商品の梱包材・梱包方法を特徴的なものにすれば意匠権を得られる可能性はあります。
しかしながら筆者のいう”パッケージ”は、商品に付随するこういった表現手法も包含した概念であると考えた方がむしろ自然でしょうか。野暮なことを言えば、”ネーミング”は商標(権)として保護した方がよさそうですが。
もちろん筆者は知的財産権について述べているわけではなく、ネーミングについてのデザイン力、効力について「意匠」という言葉を使われているのだと思います。したがって、ここでは記述の正誤を問いたいのではなく、純粋にマーケティングにおける知的財産権利用のための考察と考えてください。
ネーミングの話は続きます。
今、他の製品と差別化するために消費者の印象に残るようにコピーとネーミングは一体のものとしてマーケティングするのが普通になっているそうです。そしてついにはコピーとネーミングが一つになってきているとのこと。これを「
これらはすべて「
近年、話し言葉のような、コピーのような、はたまた流行語のような商標出願が増えているのも事実です。登録されるか否かはまた別の話ですが、こういうところにも世相が感じられます。
流行語的な商標出願として一つご紹介します。
J-PlatPat
ちなみに、特許庁による審査には進んでいないので、こういった標章の権利化の真偽は定かではありませんが。出願自体は却下見込みです。
[…] 広告主のカラーであるように印象付けられてしまう危険性があります。視聴した人はそのコンテンツを広告製品のコピーの一部のように感じるということです。(「コピーとネーミング」) […]