不正競争防止法によるビッグデータの保護に関する続報です。
「ビッグデータの法的保護」
下に添付しました今日付けの記事で、もう少し詳細な内容が掲載されておりましたので紹介します。
予測通り、「営業秘密」として認められるために必要な要件のうち、秘密管理性(秘密に管理されていること)、非公知性(公になっていないこと)については、公開された場合であっても依然として「営業秘密」と同様に取り扱うスキームとするようです。もう一つの要件である有用性は、もともと価値のある情報という前提で考えているためおのずと満たされているということです。
直接の記載はありませんがビッグデータの不正取得、不正使用及び不正開示した場合の権利行使も「営業秘密」と同様な扱いになるようです。
するとビッグデータそのものは公開の有無には関係無く保護されるとしても、それの加工後のデータやそこから獲得したルールや法則あるいはスキルについては保護が及ばないように思えます。あくまでビッグデータという情報自体の保護ということです。
特許発明など知的財産であれば、そこには技術的思想が含まれます。発明日とその技術的思想の完成過程を追うことで冒認かどうかもある程度わかります。しかしビッグデータというデータの集合自体にはそういった技術的な思想はないはずです。したがってビッグデータをマイニングして得られた結果としてのルールや法則を見ても、どのビッグデータから導き出されたものかまでは確定することができません。
考えすぎかもしれませんが、そういったことを考慮して知的財産としてではなく秘密情報という財産の枠組みで保護することに留めたのかも知れません。ビッグデータの持つ潜在的な価値に着目こそすれ、今回の改正ではビッグデータをデータの形のままで使用する行為までを範囲とし、その先の、マイニングして得られるであろう知識や知見は特許などの先願主義の枠組みで判断するとしたのかも。
これが正しいとするとビッグデータから得られる技術的思想は先願主義にもとづいて権利者が決まるため、当のビッグデータの所有者は改正法により保護されるから安心とは思わずに早急に分析のうえ、もしも価値のある情報が得られたときには速やかに出願まで進めることをお勧めします。
[…] で法律の改正などの議論が進められていることは以前にも投稿しました。(「ビッグデータの法的保護(その2)」) そういった知的財産関連法の見直しについて総括的な記事が掲載され […]
[…] 以前にも投稿しました不正競争防止法に基づく個人情報の保護(ビッグデータの法的保護(その2))についての続報、その3です。 […]