前回に引き続き、商標の話題となります。商標権は工業所有権の一つと数えられているように、所有権を伴う財産です。
所有権があるということは譲渡や売買が可能ということです。売買が可能ということから、どうしても回避できない問題が生じます。
所有権はそもそも一つの物(有体物)、一つの権利(債権・債務)の考えから、その時点で外縁が確定できるものでした。それが国が認めた工業所有権に拡大されたとき、あまりにも強力な独占権として整備されることになりました。
つまり権利を持って以降は、一対一の関係のみならず、後から発生する第三者の行為をことごとく制限することができる権利となったのです。それが売買できるとしたら。。。
債権や債務は当事者間に発生した権利なので、無関係な第三者には影響はなかったのです。それ以前に、当事者間の責任において発生するものです。たとえ売買されたとしてもその責任は限定的かつ責任範囲を超えて拡大はしないはずです。
また、工業所有権が権利を発生させるに至った発明者、考案者、創作者の努力に報いる性格のものなのに、制限なく第三者に譲ることができるとともにその第三者が独占的な権利を行使できるというところに違和感を感じるのです。これは単なる物の所有権が移動するというような単純なものではなく、非常に危ういことなのではないでしょうか。
こういった事情が悪い方向に出ているのが今回取り上げた記事の事態を招いています。
ある国が、補助金を出すなど国策として商標登録出願の不正取得を進めているという記事です。中には首をかしげたくなるような(不正な)出願もありますが、実際のところ不正の線引きが難しい面があります。知的財産は早い者勝ちとはいえ、各国ごとに独立した法律に基づく属地性をうまく使うと、昨今のグローバル社会の裏を掻くことができる可能性があります。
それが”知恵”であるとか”先見の明”があるとかいうのはいささか違う気がします。でもそれが出来てしまうのが、今の法律なのです。
商標権は持っていても、それのみではお金にはなりません。あくまで自身が行う事業の効率を最大化するために使う権利であるはずであって、顧客を含めた第三者にそれ自体が利益を生むようなものではありません。商標権は顧客の保護のため、ということも言われますが、ならば事業と共に行われる一般承継以外はそぐわないと思うのです。
商標権は商人の”信用”を守るだめの権利だとするならば、これに所有権を認め無関係な第三者に譲渡できること自体が産業界のみならず人民にとっても問題なのではないかと、常々思っているところです。