発明には、技術分野とは別にいくつかの類型があります。それは法定の類型ではありませんので、流行と同じように時代とともに移り変わるものでもあります。
今回は某自動車メーカが米国特許庁に出願した発明について記事になっていましたので、構造発明の一例として紹介したいと思います。
記事中に出願明細書の公開公報のリンクがありますので、興味のある方はそのリンクからご覧ください。
米国出願明細書で、特許請求の範囲に当たるクレームのclaim1は以下のようになっています。
邦文では、
となります。
発明を簡単に説明すると、真ん中に前後にわたるフレームがあって、そこから左右に支持部材が出ていて、自動車に必要なそれぞれの要素が取り付けてある、というものです。FIG.5A、5Bに示すように、従来はかごのフレームを組んでいたと記載していますので、これで従来技術との違いが分かりやすくなっています。
どうでしょうか、考えていた出願に値する発明の程度と比較したとき、このような発想でも外国出願までできるんだと思われたでしょうか。グローバルに展開する大手自動車メーカの出願です。
米国出願の明細書を見ると、この出願は優先権主張出願されているのがわかります。その出願は日本国特許庁に出願された特願2015-160115という特許出願です。上記の邦文のクレームは実はこの日本出願の明細書に書かれていた請求項1そのものです。
このように先に出願した発明の明細書の内容と、次に出願した発明の明細書の内容に共通する内容書かれている場合には、その共通する内容について優先権を主張することができます。優先権とは、後に出願したとしても先の出願のときに出願したことにしてくれるという制度です。これは日本出願同士であっても同様です。
審査が進んでみなければわかりませんが、自動車にこういった構造を採用した事例は無いのかも知れません。
私見ですが、他の分野ではこれと類似の公知例を見つけることはできると思います。でも自動車にこの構造を採用する動機付けが見いだせない限り公知例とはならないでしょう。もしも拒絶理由が通知されるようなことがあれば、そういった反論も有効かと思います。