特許権などの知的財産権は独占権のため、何らかの理由によりその権利を使おうとしたら権利者から使用許諾を得なければなりません。
ここから先は民事の契約になるので両者で条件を定めることになります。金銭的な解決となるのか、それ以外の事業連携のような場合もあると思います。
多くの場合は期間の定めと、金銭の授受が契約で確認されると思います。
以前の投稿(「知財法制見直し」)で取り上げた法改正の提言の中にもありましたが、専門家が民間の利用契約締結に関わる仕組みを設けることも示唆されています。
今回の記事は標準必須特許に限ったものではありますが、国の機関である特許庁がライセンス料を決めることができるようにするというものです。裁定制度(ADR制度)自体は今までにも民間の仲裁センターや裁判所が行っており、交渉がこじれたときの裁判ではないもう一つの解決策として広く使われてきた制度です。
国の後ろ盾があることはありがたいことですが、およそグローバル・スタンダードではないことをしようとしているようなのです。果たして日本の知的財産行政はどこへ向かおうとしているのでしょうか。
[…] 以前の投稿(「標準必須特許裁定」)では、国は裁定という形で契約に介入することを検討しているということでした。 そして今回は、その一環になるのでしょうが、料金交渉のガ […]
[…] ていくつかの緩和政策を打ち出しています。 資金力も乏しく立場の弱い中小企業の一助となる、行政として民事の調整に乗り出す(「標準必須特許裁定」)というのもその一つです。 […]