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抑止力としての知的財産権

投稿日:2016年12月15日 更新日:

 知的財産権の二面性について、当オフィスのホームページ「知的財産を取り巻く環境」でも言及しています(「知的財産権は防衛的か攻撃的か」)。添付のリンク記事で各国間の特許による抑止力の一例が垣間見れます。

 資源大国である中国としても生産規制をするに留まり、「付加価値の高い製品に加工する技術は日米の企業が持つ」こと、「特許で守られており、中国はその特許を侵害するわけにはいかない」と結論付けています。この抑止力はどように発揮されるのでしょうか?

 資源そのものは自由に輸出可能です。しかしその資源はそのままでは産業に適さない組成を持ち、適切な加工をしてからでないと商品価値がないものだったとします。そして商品として競争力を有するだけの加工を施すには特定の技術が必要だとしたら、さらにその技術を特許で押さえられていたとしたらどうでしょうか。

これではたとえ資源を所有していても商売ができません。

資源を保有していることで圧倒的優位に立っているはずなのに、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

 この場合、特許による抑止力がどうして成立するかというと、

  1. あるモノをそれ以上の価値のあるモノに加工する技術であり、
  2. その加工は特許の技術を用いなければ成しえないこと

の二つの要件を満たすからです。

 最初の要件はその特許技術による価値の創造と言えます。売上が仕入を上回れば利潤を生みます。より多くの利益を求める経済活動には必須の要件です。
 次の要件は、事業継続、ライセンス支払の回避を許さないために必要です。もしも効果に遜色ない別の方法があるとしたらその特許権による抑止力は期待できず、みすみす回避されてしまうことでしょう。他人の権利があるにも関わらず、たとえばライセンスを受けるというコストを掛けてでもその技術を使うことに相手側がメリットを見いだせたときにはじめて権利が金になるのです。

 この事例ではどこを権利で押さえるかが重要です。他国が真似できないような技術であることは要件かとは思いますが、実質的にこの技術が流通工程の中のボトルネックを握っているということです。そこを通過しないと商売が成立しないという一点を狙うことです。多くの権利を広く取得することも大切かも知れませんが、発明の本質を見極めて無駄な出願を抑止し最小のコストで最大の効果をあげられるように考える必要があります。

 ここで申し上げたいことは、「相手が使いたい、使う必要があると思うような技術」こそが権利化するに値する発明ということです。そしてその発明を最も効果ならしめるボトルネックはどこなのかをつぶさに分析することです。そのような権利でなければ実際に使う(=権利行使する)ことは難しいでしょう。

 ここでもう一つ考えるべきは、以前にもTPPで取り上げた権利の「属地性」です。たとえば特許権であればその権利にかかるモノを製造、販売、輸入する国で保有する必要があります。取り上げた事例で言えば、レアアース商品を製造(精製)する国はどこか、そのレアアース商品を販売する国はどこか、どこの国に輸出するのかによって出願国を決めます。

 昨今の製販のプロセスはグローバル化しています。製法特許を日本で持っていても中国でその特許の技術を使って製造することは何の問題もありません。その製品を日本に輸入するときには権利侵害に当たるはずですが、ただしその特許を使って製造したことが証明できなければ権利行使は認められません。非常に悩ましいのですがそれが現実です。
 ではそのような権利は取得しても意味がないのかといえばそうでもありません。要するに権利の内容を状況に合わせてきちんと考えて対処すればよいのです。

 将来的な展望も考慮して最低限のコストで万全の備えをすることが重要です。

日本が焦ってる? 中国がレアアースの生産をさらに制限へ=中国報道

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