弁理士法第75条にかかる業務について

ご参考)

 特許庁に対して行う手続き等について、弁理士以外が「他人の求めに応じ報酬を得て」代理することができない業務が規定されています。

 これは知的財産権関連法規の専門家たる弁理士が業務を遂行することにより無用な混乱や依頼者に不利益を生じないようにする意味合いから制定されました。弁理士資格を有しないものが同条の違反をすると罰せられます。もちろん、出願人本人が手続きすることはなんら問題ありません。「業として」*1行うことができないとされる対象業務の具体例を示します。

  • 出願人以外の者が特許庁に対する出願手続きを代理すること
  • 特許庁に対する異議申し立て、裁定の手続きを代理すること
  • 知的財産等手続きに関連する鑑定
  • 出願明細書、手続補正書などの庁提出書面の作成

当オフィスでは、これらの業務の遂行については提携特許事務所を介して手続きいたします。

投稿日:2016年2月6日 更新日:

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