特許庁に対して行う手続き等について、弁理士以外が「他人の求めに応じ報酬を得て」代理することができない業務が規定されています。
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
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これは知的財産権関連法規の専門家たる弁理士が業務を遂行することにより無用な混乱や依頼者に不利益を生じないようにする意味合いから制定されました。弁理士資格を有しないものが同条の違反をすると罰せられます。もちろん、出願人本人が手続きすることはなんら問題ありません。「業として」*1行うことができないとされる対象業務の具体例を示します。
- 出願人以外の者が特許庁に対する出願手続きを代理すること
- 特許庁に対する異議申し立て、裁定の手続きを代理すること
- 知的財産等手続きに関連する鑑定
- 出願明細書、手続補正書などの庁提出書面の作成
当オフィスでは、これらの業務の遂行については提携特許事務所を介して手続きいたします。