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改正個人情報保護法

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 以前、当HPでも取り上げた個人情報の話題(「個人情報にご注意」)に関し、5月30日に法改正があるとのこと。

 当該情報自体の特性に関しては基本的に変わりはありませんが、その範囲や対象事業者および運用に変動があります。非常に重要な変更が含まれますので特記しておきたいと思います。

 現行と大きく異なるのは、まず、5000名以下の個人情報を扱う小規模事業者も対象となること(現行は適用外)、次に提供記録の作成です。「個人情報を扱う」というのは顧客情報のみならず、従業員の情報も含みます。記録作成に至っては、どのような情報がそれに当たるのかが分かりにくいため運用が難しい印象です。
 併せて「要配慮個人情報」という定義が成されるようです。現在の個人情報保護法で運用中の事業所にとっては保護範囲に変更が生じますので、改めて考えなおさねばならなくなるでしょう。

 同法改正の社会的な目的としては、個人情報の越境問題、およびビッグデータの活用促進があるようです。要するにトレーサビリティの強化が図られることになります。

 運用上免責される範囲もあるようですので、適切な指針に従って再考されることをお勧めします。

法律・ルール、2017年こう変わる:日本経済新聞
個人情報保護:経済産業省
改正法の施行準備について:個人情報保護委員会

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  1. […]  個人情報保護法が改正されるということは過去にも取り上げてきました。(「改正個人情報保護法」)  添付の記事も内容的には同じものですが、法律改正にともないその管理という意 […]

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