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特許使用の特定

投稿日:2017年2月10日 更新日:

 ある保有特許があるとき、それを自身が使用するのは分かりますが他者が使用している場合には使用をやめさせたいときがあります。ですがその特許を本当に使用しているか確証を得るのは、実はとても難しいのです。

 製品にかかる特許の場合、製造された製品を調べればその特許を使用しているという確証を得ることは比較的容易です。なぜなら物に関する特許の場合、そこに被疑製品が物として存在するからです。裁判になっても物を提示できるため証明も容易になります。しかしながら、特許発明は抽象的に書かれていることが多いため、実製品が特許に合致しているかどうかについては往々にして議論になります。まさに合致していることが必要で、最悪疑わしいだけでは特許侵害は認められません。

 一方、方法特許の場合にはその特許で製品が製造されたことを証明しなければなりませんので確証を得ることが難しいのです。一般的には、この製品はこの方法特許を用いなければ製造し得ないと言えなければ権利行使は難しいです。

 特許使用を明確に特定できる特許があります。それは標準規格やディファクトスタンダードに適合するために必須となる特許(必須特許と言います)です。

 たとえば無線LANの特許を考えます。無線LANの必須特許とは通信プロトコルであったり変調方式の特許が含まれます。つまりそのプロトコルであったり変調方法でデータをやり取りしなければ、同じ規格に準拠した他の機器との通信が行えないはずです。すると、通信できる=規格準拠している=必須特許を使っている、ということが言えます。
 以前、工業規格にかかる特許との関係について投稿しました(「工業規格」)。標準規格の必須特許と認められると、特許使用を証明するための労力の削減と多額のライセンス収入が得られるため特許権者はシビアになるのです。

 これは日本の裁判制度の場合、特許侵害の証明責任は原告側にあるのに対し、米国では被告側が非侵害を証明しなければならないことが多いです。日本で特許侵害訴訟が多くないのは侵害証拠の構築が困難なことと、敗訴する可能性が高いことによります。
 米国ではこの証明が”可能性”のみで提訴できること、そして訴訟手続きの中でディスカバリーという証拠開示義務があるため、侵害証拠がそろわなくてもまずは提訴しましょうという風潮があります。法廷論争になると莫大な費用が掛かりますので、不本意でも和解に応じざるを得ないこともあります。まさに訴訟大国といったところです。

 また米国訴訟の場合、一般市民が判決にかかわる陪審制度が採られています。たいてい陪審員はその事件の技術に詳しくないため、結局は法廷での説明の印象が勝敗を分けます。
 考えてみればわかりますが、少しばかり強引でも技術背景をすっ飛ばして図で特許を侵害しているとを簡潔に言うのと、関連技術の過去からの発展経緯を説明のうえ技術背景がまったく別物だから非侵害であることを理解してもらうのとでは、後者の方が数段困難です。
 以前投稿したパテントトロール(「パテントトロール」)はそうした特許を選んで仕掛けてくるので、被告となる企業(つまり非侵害を主張する側)にとっては圧倒的に不利であり一度訴えられたら被告が負ける可能性が高いと言えます。

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  1. […]  標準規格が金銭に密接に関連していることは以前投稿しました。(「特許使用の特定」) […]

  2. […] ても、裁判所はその主張を認めてしまい非常に歯がゆい思いをすることもあります。その点では以前の投稿(「特許使用の特定」)で言及した米国の陪審制度よりも戦いにくいといえます。 […]

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